内容詳細
固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届
- 固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届について
-
登記の名義変更を行うまでの間、固定資産に関する郵便物や納付管理を行う代表者を相続人の中から決めて届出てください。 (登記の名義変更は法務局での手続きとなります)
- 申請対象者
-
相続人となる方 相続人となるかこちらで確認できます 手続き判定
- 根拠となる条例等の名称及び条項
-
那覇市税条例第74条の3の規定に基づき、地方税法384条の3に規定する現所有者を申告します。また、現所有者の代表者を地方税法第9条の2第1項の規定による相続人の代表者と兼ねて申告します。
- 手続きに必要なもの
-
1.マイナンバーカード ※有効な署名用電子証明書とその暗証番号(6桁から16桁)が必要です。 2.パソコン、NFC対応のスマートフォン又はタブレット端末 ※動作環境やアプリのインストール状況を確認してください。
- 受付開始日
- 2024年1月29日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。
利用可能な支払方法