内容詳細
固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届の手続き判定
- 固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届について
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登記の名義変更を行うまでの間、固定資産に関する郵便物や納付管理を行う代表者を相続人の中から決めて届出てください。 (登記の名義変更は法務局での手続きとなります) この手続きでは、届出をする方が相続人にあたるかどうか簡易に確認することができます。
- 受付開始日
- 2023年12月8日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法