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内容詳細

水域占用許可申請(小型船舶・継続分)

申請の対象となる手続き

現在「小型船舶(20t未満)の水域等占用許可」を受けている方で、令和6年4月1日以降も継続して水域を占用する方の【継続申請】が手続きの対象です。【新規の占用申請】の場合は、港湾局経営課までお問い合わせください。 占用許可の対象は、「神戸港内での事業に使用する小型船舶(20t未満)」に限ります。 ▼20t以上の船舶の係留許可:港湾局海務課へお問い合わせください。 ▼プレジャーボートなど、事業用以外の小型船舶の保管:民間マリーナ等にご相談ください。 ※船舶1隻につき、1申請となります。複数の船舶を所有している方は、船舶数分申請手続きが必要です。 (市HP)小型船舶(20t未満)の保管場所 (市HP)港湾局海務課

申請の流れ

①申請 申請フォームで必要項目を入力し、添付書類をアップロードしてください。 ②審査 申請内容を担当者が確認します。 不足資料等があれば、担当者がシステムから「差戻し」を行います。メールでお知らせしますので、マイページから差戻し内容を確認してください。 電話等で詳細を確認する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ③許可 e-KOBEのシステム上から許可書を発行します。 許可ステッカーについては別途郵送しますので、届き次第、船舶両側の見えやすい位置に貼付をお願いします。

必要書類

【申請フォームからアップロードする書類】 ①船舶検査証の写し ②船舶検査手帳の写し ③船舶の写真(全体がわかるもの) ④係留位置図 ⑤業務内容のわかる書類、または業務の現場写真 ※④について 「西郷川」に係留している方は、【申請書・資料】の項目から様式をダウンロードして作成してください。 ※⑤の例 警戒船講習証明書、遊漁船登録者名簿、業務日誌・日報、業務作業写真、発注書、海上保険等 ※前年度分を流用して申請する方は、アップロード済の資料に更新が必要でないか確認後、申請をお願いします。 以下の書類は、申請フォームに入力する形で電子作成します。作成後の書類は、申請完了後にPDFデータのダウンロードが可能です。 ・水域占用許可申請書 ・水域占用料減免申請書 ・船舶使用用途届出書

申請内容に変更がある場合

▼船舶の入れ替えの方 以下の手順で申請手続きをすすめてください。 ①「使用返還届」の申請フォームで手続き  「入れ替え前」の船舶の水域占用について、占用終了の手続きを行います。  ※申請完了後に表示される「申込番号」が②の手順で必要です。   申込番号は、マイページや、申請完了のメールからも確認できます。 ②「水域占用許可申請」の申請フォーム(この申請)で手続き  「入れ替え後」の船舶の水域占用について、占用開始の手続きを行います。  ※「使用返還届の申込番号」の項目で、①で確認した「申込番号」を選択してください。市の申請確認前は、選択肢に該当する番号が表示されませんので、確認完了までしばらくお待ちください。 ▼船舶の廃船など、占用を終了する方 「使用返還届」の申請フォームから手続きしてください。 「水域占用許可申請」の手続きをする必要はありません。 ▼船舶の譲渡など、水域の占用者が変わる方 このページの下部のお問い合わせフォーム、または市HPから港湾局経営課までご相談ください。 (市HP)小型船舶(20t未満)の保管場所 (参考)使用返還届

申請の提出期限

①年度更新に伴う申請(令和6年4月1日からの更新分) 令和6年2月21日(水)まで ※上記期日までの申請が難しい方は、ページ下部の「よくある質問・お問い合わせ」からご連絡ください。ご連絡なく上記期日を過ぎた場合、申請受付ができないことがあります。 ②現在許可を受けている期間内での変更 変更日の2週間前まで(随時受付) ※事前にページ下部のお問い合わせフォーム、または市HPから港湾局経営課までご相談ください。 (市HP)小型船舶(20t未満)の保管場所

占用の期間

占用の期間は、1年を超えることができません。 次年度以降も使用を続ける場合は、再度継続許可申請の手続きが必要です。 ※1月中旬~2月上旬をめどに、メール・マイページで申請手続きの受付開始をお知らせします。

占用にあたっての留意事項

・占用にあたっては、港湾法および神戸市港湾施設条例等の関係法令の順守をお願いします。 ・船舶の周辺の陸地に物を蔵置する場合は、別途陸地部分の使用許可申請が必要です。許可を受けていない状態で私物等を蔵置しないよう、港湾施設の適正管理にご協力ください。 ・占用を終了するときは、港湾局経営課あてにご連絡ください。 ・係留場所は、現在の場所から他の場所への移動をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

個人情報の取扱い

取得した個人情報は、使用許可業務・水域の管理及び利用調整に必要な範囲で利用します。また、個人情報の保護に関する法律等の関係法令に基づき、適正に管理を行います。 なお、以下のいずれかに該当する場合を除いて、取得した情報を第三者に開示・提供いたしません。 ・ご本人の同意がある場合 ・個人情報の取り扱いに関する業務の全部または一部を委託する場合【※1】 ・統計的なデータなどご本人を識別することができない状態で開示・提供する場合 ・法令に基づき開示・提供を求められた場合 ・占用者の方の生命、身体または財産の保護のために必要かつ、同意を得ることが困難な場合【※2】 ・水域の利用調整のために必要な場合【※3】 開示・提供する情報は、個人事業主の方の場合は氏名・電話番号、法人の方の場合は法人名・ご担当者名・電話番号など、目的の達成のために必要な最低限の項目とし、安全管理に十分配慮して受け渡しを行います。 【※1】委託先との間で個人情報保護に関する契約を締結する等、委託先の適切な監督に努めます。 【※2】例:緊急工事の実施により、利用者の方の生命及び船舶などの財産の保護の必要がある場合など 【※3】例:工事の実施にあたり、施工業者から船舶の移動が必要との申し出を受けた場合など

申請書・資料
【word】係留位置図(西郷川用)[Word形式:157.0KB]

wordファイル、PDFファイルともに内容は同じです。 ご都合のよいファイル形式でダウンロードしてください。

【PDF】係留位置図(西郷川用)[PDF形式:183.4KB]

wordファイル、PDFファイルともに内容は同じです。 ご都合のよいファイル形式でダウンロードしてください。

受付開始日
2024年2月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
よくある質問・お問い合わせ
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