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内容詳細

使用返還届(小型船舶分)

申請の対象となる手続き

現在「小型船舶の水域等占用許可」を受けている方で、以下の方が手続きの対象です。 ①船舶の入れ替えなど、申請内容に変更がある方 ②廃船などにより、水域の占用を終了する方 ※船舶の譲渡など、水域の占用者が変わる場合は、このページの下部のお問い合わせフォーム、または市HPから港湾局経営課までご相談ください。 (市HP)小型船舶(20t未満)の保管場所

届出の流れ

▼船舶の入れ替えなど、使用内容に変更がある方 以下の手順で申請手続きをすすめてください。 ①「使用返還届」の申請フォーム(この申請)で手続き  「入れ替え前」の船舶の水域占用について、占用終了の手続きを行います。  ※申請完了後に表示される「申込番号」が②の手順で必要です。   申込番号は、マイページや、申請完了のメールからも確認できます。 ②「水域占用許可申請」の申請フォームで手続き  「入れ替え後」の船舶の水域占用について、占用開始の手続きを行います。  ※「使用返還届の申込番号」の項目で、①で確認した「申込番号」を選択してください。市の申請確認前は、選択肢に該当する番号が表示されませんので、確認完了までしばらくお待ちください。 ▼船舶の廃船など、占用を終了する方 「使用返還届」の申請フォームから手続きしてください。 「水域占用許可申請」の手続きをする必要はありません。 ▼船舶の譲渡など、水域の占用者が変わる方 このページの下部のお問い合わせフォーム、または市HPから港湾局経営課までご相談ください。 (市HP)小型船舶(20t未満)の保管場所 (参考)水域占用許可申請(小型船舶・継続分)の申請フォーム

必要書類

添付書類はありません。申請フォームに入力する形で、「使用返還届」を電子作成します。 作成後の使用返還届は、申請完了画面からPDFデータをダウンロード可能です。

申請の提出期限

①年度更新に伴う申請(令和6年4月1日からの更新分) 令和6年2月21日(水)まで ※上記期日までの申請が難しい方は、ページ下部の「よくある質問・お問い合わせ」からご連絡ください。ご連絡なく上記期日を過ぎた場合、申請受付ができないことがあります。 ②現在許可を受けている期間内での変更 変更日の2週間前まで(随時受付) ※事前にページ下部のお問い合わせフォーム、または市HPから港湾局経営課までご相談ください。 (市HP)小型船舶(20t未満)の保管場所

交付物

この申請に対して、市から受領書などは交付していません。 手続の完了は、メールまたはe-KOBEマイページからご確認ください。

個人情報の取扱い

取得した個人情報は、使用許可業務・水域の管理及び利用調整に必要な範囲で利用します。また、個人情報の保護に関する法律等の関係法令に基づき、適正に管理を行います。 なお、以下のいずれかに該当する場合を除いて、取得した情報を第三者に開示・提供いたしません。 ・ご本人の同意がある場合 ・個人情報の取り扱いに関する業務の全部または一部を委託する場合【※1】 ・統計的なデータなどご本人を識別することができない状態で開示・提供する場合 ・法令に基づき開示・提供を求められた場合 開示・提供する情報は、個人事業主の方の場合は氏名・電話番号、法人の方の場合は法人名・ご担当者名・電話番号など、目的の達成のために必要な最低限の項目とし、安全管理に十分配慮して受け渡しを行います。 【※1】委託先との間で個人情報保護に関する契約を締結する等、委託先の適切な監督に努めます。

受付開始日
2024年2月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
よくある質問・お問い合わせ
こちらからご確認ください