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内容詳細

罹災証明書(住家の被害に関する証明)の発行申請(火災を除く)

手続の概要

 地震や台風等の自然災害による東大阪市内の住家の被害について、その事実を市が確認することができる場合に限り、住家の被害の程度について証明するものです。  被災した方からの申請を受け、原則として市が被災住家の現地調査を行い、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき被害の程度を判定します。被害の程度の区分  ただし、「自己判定方式」(※)の場合は、申請者から提出された写真の確認により現地調査を省略し、速やかに証明書を交付することができます。 ※自己判定方式  住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、申請者ご自身が撮影した写真により被害認定を行います。自己判定方式により申請される場合、必ず建物の全体がわかる写真と被害箇所のわかる写真を提出してください。  自己判定方式を希望された場合でも、提出された書類で被害の程度が確認できないなど、市が必要と判断した場合は、市職員が被災住家の現地調査を行うことがあります。

証明書の種別

 自然災害にかかる各種証明書について、本市では次の2種類があります。 ①罹災証明書(現在のページから申請できます)  住家(※)の被害の程度について証明するもの。 ※住家とは  現実に居住(申請世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家) ②被災届出受理証(現在のページからは申請できません。こちらのページより申請してください)  非住家や建物の付属物、その他の動産物など(カーポート、ベランダの波板、車など)の建物以外の被害について、「災害を受けたことについて市長に届出したこと」のみ証明するもの。 ※非住家とは  住家以外の建物(店舗・事業所・貸家など、被災者自身が居住のために使用していない建物)のこと。

申請対象者

被害を受けた建物の被災時における居住者

申請期限

災害のあった日から3か月以内

発行手数料

無手数料

電子申請手続きについて

電子申請は被災者の方本人のみ申請できます。 電子申請完了後、証明書の交付については郵送(普通郵便)となります。 郵送料金の支払い方法はクレジットカードもしくはID決済となります。 本申請の審査完了後、郵送料金をメールでお知らせします。 ※注意事項  窓口での交付をご希望の方は、市役所5階市民生活総務課にて申請をお願いします。  郵送料金は通常84円ですが、証明書の必要枚数によって異なります。  クレジットカードはVISA、Master、JCB、AMEX、Dinersがご利用できます。  ID決済はPayPay、LINE Payがご利用できます。  郵送料金のご案内から10日を経過しても支払いが行われない場合は、申請を却下することがあります。  証明書については、申請者住所に送付します。

申請に必要なもの

・パソコンまたはスマートフォン ・本人確認書類 ・被害写真(自己判定方式の場合) ・クレジットカード(クレジットカード決済の場合)

受付開始日
2022年1月25日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
市民生活総務室 市民生活総務課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0643093158