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内容詳細

被災届出受理証(非住家等の被害について届出したことの証明)の発行申請

手続の概要

 地震や台風等の自然災害により被害を受けた東大阪市内の非住家(※)や建物の附属物、その他動産物(ベランダの波板、カーポート、車など)について、「災害を受けたことについて市長に届出したこと」のみ証明します。  保険などの手続きに使用できるかについてはあらかじめ保険会社などの提出先へご確認ください。 ※非住家  貸家や店舗など、申請される方が被災時において居住のために使用していない建物のこと。

証明書の種別

 自然災害にかかる各種証明書について、本市では次の2種類があります。 ①罹災証明書(現在のページからは申請できません。こちらのページより申請してください)  住家(※)の被害の程度について証明するもの。 ※住家とは  現実に居住(申請世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家) ②被災届出受理証(現在のページから申請できます)  非住家や建物の付属物、その他の動産物など(カーポート、ベランダの波板、車など)の建物以外の被害について、「災害を受けたことについて市長に届出したこと」のみ証明するもの。 ※非住家とは  住家以外の建物(店舗・事業所・貸家など、被災者自身が居住のために使用していない建物)のこと。

申請対象者

被害を受けた物件の所有者または使用者

申請期限

災害のあった日から3か月以内

発行手数料

無手数料

電子申請手続きについて

電子申請は被災者の方本人のみ申請できます。 電子申請完了後、証明書の交付については郵送(普通郵便)となります。 郵送料金の支払い方法はクレジットカードもしくはID決済となります。 本申請の審査完了後、郵送料金をメールでお知らせします。 ※注意事項  窓口での交付をご希望の方は、市役所5階市民生活総務課にて申請をお願いします。  郵送料金は通常84円ですが、証明書の必要枚数によって異なります。  クレジットカードはVISA、Master、JCB、AMEX、Dinersがご利用できます。  ID決済はPayPay、LINE Payがご利用できます。  郵送料金のご案内から10日を経過しても支払いが行われない場合は、申請を却下することがあります。  証明書については、申請者住所に送付します。

申請に必要なもの

・パソコンまたはスマートフォン ・本人確認書類 ・被害写真 ・クレジットカード(クレジットカード決済の場合)

受付開始日
2022年1月25日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
市民生活総務室 市民生活総務課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0643093158