内容詳細
浄化槽技術管理者変更報告書
- 概要
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501人槽以上の浄化槽の技術管理者を変更したとき、変更した日から30日以内に報告書を提出しなければならない。(浄化槽法第10条の2第2項の規定)
- 申請対象者
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浄化槽管理者(所有者、占有者等)
- 手数料
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なし
- 添付書類
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技術管理者について次の1または2のいずれかの書類 1.浄化槽技術管理者の講習会の修了証書の写し 2.浄化槽管理士免状の写し および 経歴書(様式例あり。501人槽以上の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務に関し2年以上実務に従事した経歴)
- その他
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このページは「浄化槽技術管理者」の変更に係るものです。「浄化槽管理者」の変更は「浄化槽管理者変更報告書」をご覧ください。
- 受付開始日
- 2023年10月23日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
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