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内容詳細

浄化槽管理者変更報告書

概要

浄化槽管理者に変更があったとき、変更のあった日から30日以内に報告書を提出しなければならない。(浄化槽法第10条の2第3項の規定) 既存の浄化槽(設置後使用されたことのある浄化槽)を使い始めたときも、この報告書をご提出ください。

申請対象者

浄化槽管理者(所有者、占有者等)

手数料

なし

添付書類

不要

記入上の注意

同じ住所に複数の浄化槽がある場合は、対象の浄化槽を特定するための情報を次の①、②いずれかの方法により補足してください。 ①「備考1(位置詳細)」欄に浄化槽を特定するための情報を入力する(例:事務所、工場30人槽、工場5人槽) ②「備考2(付近見取図)」欄に浄化槽を特定するための情報を記した配置図や一覧表を添付する

受付開始日
2025年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
堺市 健康福祉局 保健所 生活衛生課(電話:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時30分(祝日・年末年始は休み))
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0722229940