内容詳細
手続き案内
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(特措法様式第二号)
- 手続の概要
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ポリ塩化ビフェニル(以下、PCBという。)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第10条第2項、第11条、第21条及び第28条の規定に基づき、(PCB廃棄物の保管の場所/高濃度PCB使用製品)の所在の場所の変更に関して届出を行う手続きです。 →申請先はこちら
- 申請対象者
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以下に該当する方 1 PCB廃棄物の保管又は高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更した事業者
- 必要な添付書類
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◆必ず必要なもの 1 移動計画書の写し 2 川崎市外へ移動した場合は移動先の自治体へ届け出たPCB特別措置法様式第二号の写しの添付が必要です。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法