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内容詳細

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(特措法様式第二号)

手続の概要

ポリ塩化ビフェニル(以下、PCBという。)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第10条第2項、第11条、第21条及び第28条の規定に基づき、(PCB廃棄物の保管の場所/高濃度PCB使用製品)の所在の場所の変更を行った場合の手続きです。 *事前に様式をダウンロードいただき必要事項を記入し、添付書類をご準備のうえ、次ページ以降の申請画面でアップロードしてください。

申請対象者

以下に該当する方 1 PCB廃棄物の保管又は高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更した事業者

必要な添付書類

◆必ず必要なもの 1 移動計画書の写し 2 川崎市外へ移動した場合は移動先の自治体へ届け出たPCB特別措置法様式第二号の写しの添付が必要です。

記入上の注意

1 届出者が法人の場合、届出者は法人の代表者となります。(例 代表取締役社長 川崎 太郎) 2 保管場所の変更前、変更後の地区を保管する自治体が異なる場合、どちらの自治体にも提出が必要です。

提出期限

1 変更した日から10日以内

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局生活環境部廃棄物指導課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442000158