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内容詳細

定期報告対象建築物等の所有者等変更届

手続の概要

定期報告の対象となっている建築物や建築設備等、昇降機の所有者又は管理者を変更したときは、2週間以内に届出が必要となります。

根拠法令

那覇市建築基準法の施行に関する規則第29条

受付開始日
2023年6月15日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
まちなみ共創部建築指導課