内容詳細
定期報告対象建築物等の所有者等変更届
- 手続の概要
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定期報告の対象となっている建築物や建築設備等、昇降機の所有者又は管理者を変更したときは、2週間以内に届出が必要となります。
- 根拠法令
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那覇市建築基準法の施行に関する規則第29条
- 受付開始日
- 2023年6月15日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
- お問い合わせ先
- まちなみ共創部建築指導課
利用可能な支払方法
定期報告の対象となっている建築物や建築設備等、昇降機の所有者又は管理者を変更したときは、2週間以内に届出が必要となります。
那覇市建築基準法の施行に関する規則第29条