内容詳細
〇国民健康保険 出産育児一時金申請
- 出産育児一時金の差額申請
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分娩された際の費用がこども1人あたり50万円に満たなかった場合、国民健康保険へ差額の申請をすることができます。(産科医療補償制度に加入していない場合は48.8万円) ※令和5年4月1日より前の分娩については出産育児一時金はこども1人あたり42万円(40.8万円)となります。 〇申請対象者 ・那覇市国民健康保険に加入している方で、妊娠12週(84日)以上の分娩であること(死産、流産の場合も対象) ・分娩日の翌日から2年以内の申請であること ・双子や三つ子など、多子出産の場合でも一度の申請でまとめて受付が可能です。 (例:50万円×2人(双子)=100万円、出産時の費用が2人分合計で47万円だった場合、出産育児一時金の差額支給は100万円ー47万円=53万円となります)
- 必要なもの
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・分娩者の保険証または資格確認書 ・届出人の顔写真付き身分証 ・直接支払制度の合意文書 ・(直接支払制度に合意していない場合)領収証書 ・分娩費用明細書 ・通帳かキャッシュカードのおもて面とうら面 ※お振り込み口座については、原則世帯主名義の口座となります。 ただし届出人が世帯主、または世帯主からの委任状を添付した場合は、 世帯主以外の名義人の口座へお振り込みも可能となっております。 ・(死産の場合)死産証明書 ・委任状(届出人が世帯主以外で、世帯主以外の名義の口座へ振り込みの場合) 以上の画像の添付が必要となりますので、申請に進む前に、事前に写真を撮っておくと入力がスムーズになります。
- 確認事項
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・職場の健康保険に1年以上加入していた本人が、退職後6ヶ月以内に分娩した場合は、加入していた健康保険へ申請することもできます。申請方法については加入していた健康保険へご確認ください。
- 根拠となる条例等の名称
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那覇市国民健康保険条例 那覇市国民健康保険条例施行規則
- 受付開始日
- 2024年1月12日 13時00分
- 受付終了日
- 随時受付