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内容詳細

〇国民健康保険 限度額適用認定(入院時の食事代減額申請のみ)

入院時の食事代減額とは

住民税非課税世帯の方で、過去12ヶ月以内の入院が91日以上になったときに、入院時の食事代が減額される制度です。また、マイナ保険証だけでは食事代の減額は行えませんので、こちらから申請を行ってください。

申請対象者

75歳未満の那覇市国民健康保険加入者のみで、かつ、入院時の食事代減額を希望する方 ※世帯に住民税の未申告者がいる場合や住民税課税されている方がいる場合は対象外です。

必要なもの

・限度額適用認定証が必要な方の保険証 ・申請者の顔写真付きの身分証明書 ・(非課税世帯でかつ申請日から過去12ヶ月以内に91日以上の入院がある場合)91日以上の入院が分かる入院日数証明書か領収書・請求書 以上の画像の添付が必要となりますので、申請に進む前に、事前に写真を撮っておくと入力がスムーズになります。

留意事項

・入院時の食事代減額の申請以外は受付できません。 ・年度途中で70歳に到達される方は誕生月の月末までの有効期限となります。 ・年度途中で75歳に到達される方は誕生日の前日までの有効期限となります。 ・国保世帯員に未申告の方がいる場合や課税されている方がいる場合は、入院時の食事代減額の対象外となるため、受理できない旨のご連絡をします。 ・申請してから認定証が届くまで1~2週間かかります。お急ぎの方は那覇市役所1階13番窓口での申請をお願いします。 ・申請した月の初日から有効の認定証を発行します。申請月より前の月の認定証は発行できません。 ・認定証を使用しての入院時の食事代減額は、申請した月の翌月1日からとなります。 ・申請した日から月末までの食事代の減額は、窓口にて手続きしていただければ払い戻しが可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。 ・発行する認定証は世帯主のご住所へ特定記録で送付します。 ・入力した内容に不備がある場合は、再申請のご案内をします。

受付開始日
2024年7月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先・よくある質問
健康部国民健康保険課 給付グループ(13番窓口)
電話番号:0988624262
よくある質問はこちらからご確認ください