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内容詳細

特定建築設備等の廃止(休止・再使用)届

手続の概要

定期報告の対象となる建築設備又は昇降機を廃止、休止、再使用したときは、2週間以内に届出が必要となります。

根拠法令

那覇市建築基準法の施行に関する規則第26条第5項

受付開始日
2024年6月20日 0時00分
受付終了日
随時受付