内容詳細
特定建築設備等の廃止(休止・再使用)届
- 手続の概要
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定期報告の対象となる建築設備又は昇降機を廃止、休止、再使用したときは、2週間以内に届出が必要となります。
- 根拠法令
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那覇市建築基準法の施行に関する規則第26条第5項
- 受付開始日
- 2024年6月20日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法
定期報告の対象となる建築設備又は昇降機を廃止、休止、再使用したときは、2週間以内に届出が必要となります。
那覇市建築基準法の施行に関する規則第26条第5項