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内容詳細

家屋滅失届

手続の概要

建物を取り壊した際に届出が必要な家屋滅失届がオンラインで可能です。 ※1月1日(賦課期日)以前に滅失した建物の場合は、窓口での届出が必要です。取壊し日のわかる書類(解体業者が発行する領収書等)を持参ください。

受付開始日
2024年1月4日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
企画財務部資産税課
電話番号:0988625320