内容詳細
特例屋外広告業者届出
- 手続の概要
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特例屋外広告業の届出
- 制度の概要
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那覇市で屋外広告業を営むためには、市長の登録を受けなければなりません。ただし、すでに沖縄県で登録を受けている屋外広告業者については、本市に「届出」を行うことで登録しているとみなされる特例規定を設けています。(特例屋外広告業者) なお、「那覇市で屋外広告業を営む」とは、営業所の所在地に関わらず、那覇市内で屋外広告物の設置等を行うことを指します。
- 申請対象者
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沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録を受けている者
- 根拠となる条例等の名称及び条項
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那覇市屋外広告物条例第50条第3項
- その他要件など
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① 届出簿の記載内容に変更が生じたときには、本市に特例屋外広告業者届出事項変更届出を行うものとする。 ② 本市の特例屋外広告業者であることを示す標識を営業所の見やすい場所に掲げるものとする。
- 受付開始日
- 2024年2月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法