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内容詳細

屋外広告物に関する届出

手続の概要

屋外広告物に関する届出

根拠となる条例等の名称及び条項

那覇市屋外広告物条例施行規則第4条第1項 那覇市屋外広告物条例第23条第2項 那覇市屋外広告物条例第35条第1項

制度の概要

【 表示等の完了の届出 】 条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等の表示等を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければなりません。ただし、当該許可の期間が1月以内の広告物等については、この限りではありません。   提出するもの   ・屋外広告物表示(設置)完了届出書(第5号様式)   ・当該広告物等の現況を示すカラー写真 【 除却の届出 】 広告物等の表示等を行う者は、次のいずれかに該当するときは、10日以内に広告物等を除却しなければなりません。 (1) 許可の期間が満了したとき (2) 経過措置の期間が満了したとき (3) 許可が取り消されたとき (4) 広告物等の表示が必要でなくなったとき また、条例の規定による許可に係る広告物等を除却した者は、遅延なくその旨を市長に届け出なければなりません。   提出するもの   ・屋外広告物除却(滅失)届出書(第14号様式)   ・広告物等を除却したことを示すカラー写真 【 管理者等の届出 】 条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければなりません。管理者を置いたときは、遅延なくその旨を市長に届け出なければなりません。   提出するもの   ・屋外広告物管理者設置届出書(第18号様式)   ・必要に応じ資格証の写し 【 設置者等の変更の届出 】 この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を行う者またはこれらを管理する者に変更があったとき、新たにこれらの者となった者は、遅延なくその旨を市長に届け出なければなりません。   提出するもの   ・屋外広告物設置者(管理者)変更届出書(第19号様式)   ・必要に応じ資格証の写し 【 設置者等の氏名等の変更の届出 】 この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を行う者またはこれらを管理する者がその氏名もしくは名称または住所を変更したときは、遅延なくその旨を市長に届け出なければなりません。   提出するもの   ・屋外広告物設置者(管理者)氏名等変更届出書(第20号様式)

受付開始日
2024年1月18日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
都市みらい部都市計画課 屋外広告物担当
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0989513246