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内容詳細

道路占用返地届

手続の概要

占用者は、占用許可の期間が満了したとき、占用を廃止したとき、又は占用を取り消されたときは、直ちに道路を原状に回復するとともに道路占用返地届を提出し、検査を受ける必要があります。

添付書類

・見取図 ・現況写真(作業前、中、後、及び完了後の側溝清掃状況の分かる写真)

申請対象者

占用者(道路占用許可を受けた者)

根拠となる条例等の名称及び条項

那覇市道路占用規則第9条

その他要件など

地下埋設その他を目的とする占用の終了後舗装箇所の原状回復がなされた場合において、検査後1年以内に修理を必要と認めるときは、原状回復をした者の負担で再び回復を命ずることがあります。

受付開始日
2023年11月17日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
都市みらい部道路管理課
電話番号:0989513237