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内容詳細

事前申請

開発行為に関する証明願(事前相談申出を行っている場合)

概要

この手続は、事前相談申出により次のいずれかに該当すると判断された計画について、当該判断を証する書面の交付申請を行うものです。 (都市計画法施行規則第60条) ●開発行為に該当しない行為 ●都市計画法第29条ただし書に規定する開発行為(許可を要しない) ※事前相談申出を行っていない場合は、事前にこちらから申し出てください。(同時申請可)

申請に必要なもの

申請に必要な書類は以下のとおりです。 ●開発行為に該当しない行為 ・証明願(規則様式第31号) ・位置図 ・現況図 ・求積図 ・土地利用計画図 ・土地の登記事項証明書 ・公図 ・現況写真 ●法第29条ただし書に規定する開発行為(許可を要しない) ・証明願(規則様式第33号) ・位置図 ・現況図 ・求積図 ・土地利用計画図 ・土地の登記事項証明書 ・公図 ・法第29条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することを証する書類 ※事前相談申出に添付した書類は添付を省略することが出来ます。 ※証明願の様式は、こちらの【4 申請等及び証明願に関する様式について】から「証明願(規則様式第31~33号)」のdocファイルをダウンロードしてください。

申請後の対応

交付の準備が出来上がりましたらメールにて連絡します。 ※開発審査課に来庁していただいた際に証明書を交付します。

手数料

証明書の交付時に手数料300円徴収します。

受付開始日
2024年8月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
手続きの受付場所
MAP

第二庁舎 8階