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内容詳細

開発行為に関する事前相談申出

概要

この手続は、計画が開発行為の許可を要するか判断するものです。 (宮崎市開発行為事務取扱要領第3項) ※開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」をいいます。 (都市計画法第4条第12項)

申出に必要なもの

申出に必要な書類は以下のとおりです。 ・事前相談申出書 ・付近見取図(ゼンリン地図等) ・字図 ・登記簿謄本(土地) ・理由書(様式なし) ・土地利用計画図(現況高・計画高を記載) ・申請地現況写真(敷地の範囲を明示) 具体的な建築計画がある場合 ・建築物平面図 ・建築物立面図(建築物の高さ記入) 相談区域と登記簿謄本の面積が異なる場合 ・求積図 施工計画において1m以上の切盛土がある場合 ・造成計画平面図 ・造成計画縦横断面図 ※申出書の様式は、こちらの【4 申請等及び証明願に関する様式について】から「開発行為に関する事前相談申出書」のdocファイルをダウンロードしてください。

相談後の対応

提出書類等に不備がない場合は、申出後の約2週間以内に、事業者(代理者がいる場合は代理者)に対して電話にて回答します。 ※事業者若しくは代理者にのみ回答します。建築確認に証明が必要になる場合はこちらから別途申請が必要になります。(同時申請可)

手数料

本申出のみの場合は手数料の徴収はございません。 ※上記証明について別途申請頂いた場合は、証明書の交付時に手数料300円徴収します。

受付開始日
2024年8月1日 0時00分
受付終了日
随時受付