内容詳細
小規模開発事業(その他)の軽微な変更の報告
- 制度
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小規模開発事業(その他)の軽微な変更に該当する場合は、電子申請による報告ができます。 *開発事業等におけるまちづくりに関する条例規則第19条第1項に規定するもののうち、周辺環境に及ぼす影響が少ないと認められるものに限ります。 なお、変更内容が開発事業等におけるまちづくりに関する条例規則第19条第1項に規定する事項に該当しない場合は、報告の必要はありません。 詳細は、西宮市ホームページ小規模開発事業の変更手続きについてをご確認ください。 小規模開発事業の変更の方はこちら
- 受付開始日
- 2024年10月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法