小規模開発事業(その他)に該当する場合は、こちらから電子申請による届出ができます。 また、地区計画の区域内にある場合は、合わせて届出することができます。 *小規模開発(その他)以外の条例手続きには使用できません。 地区計画の届出のみの方はこちら 調査依頼書の提出の方はこちらをご参照ください。