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内容詳細

地区計画の区域内における行為の届出

制度

都市計画法第58条の2の規定による地区計画の区域内における行為の届出です。 届出の行為が「開発事業等におけるまちづくりに関する条例の小規模開発事業(その他)」に該当する場合は、下記のページから条例の届出と合わせて申請してください。 小規模開発事業(その他)の届出はこちら

受付開始日
2024年10月1日 0時00分
受付終了日
随時受付