内容詳細
各種再交付申請
- 概要
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以下の各書類の再交付はこちらで申請してください。 1 支給認定証 2 利用調整結果通知書 3 利用者負担額決定(変更)通知書 4 施設等利用給付認定通知書 その他上記に該当しないもので、こども保育課から交付される書類の再交付を希望される場合は、こども保育課までお問合せください(再交付ができない場合があります)。 児童毎に申請が必要です。
- 申請できる方
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保護者
- 手続きに必要なもの
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申請者(保護者)の本人確認書類 →次のうち、いずれか1点 ・子どものための教育・保育給付 支給認定証(紫色はがき) ※認定有効期間内のもの ・運転免許証 ・健康保険の被保険者証 ・児童扶養手当証書 ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード その他、官公署から発行・発給された書類で、「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されているもの
- 注意事項
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・汚損・破損の場合の再交付申請は、その書類をこども保育課へ提出してください(郵送可)。提出を確認後再発行いたします。 ・再交付を受けた後、紛失した各種書類を発見したときは、速やかに姫路市こども保育課に返還してください。 ・再交付には申請後1週間程度要しますので、お急ぎの場合は受取方法を窓口に指定したうえで申請してください(所要日数目安:2~3日)。窓口を選択された場合は準備出来次第、完了メールにてお知らせいたします(マイページでも確認可能です)。 ・支給認定証及び施設等利用給付認定通知書については、下記の条件に該当する場合にのみ再交付が可能です。 1 該当の認定の内容(保育の必要性の事由等)に変更がないこと 2 認定の辞退がないこと(辞退届の提出がないこと)
- 受付開始日
- 2023年6月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法