内容詳細
下水道の使用休止・廃止の届出
- 下水道の使用を休止・廃止した場合の届出
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休止・廃止の詳細については、専用ページを御確認ください。 下水道の使用休止・廃止の届出について
- 概要
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この手続きは、排水設備の撤去等により下水道の使用を休止又は廃止した際の手続です。 現地に下水に接続されている排水設備がないことが条件となりますので、空き家である、工事使用であるなど、単に下水道を使用していないというだけでは、休止廃止処理を行うことはできません。
- 制度(根拠法令)
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姫路市下水道条例第11条及び同条例施行規程第5条に基づく下水道の使用の休止又は廃止に必要な申請。
- 申請できる方
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下水道の使用者等
- 手続きに必要なもの
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①休廃止を行う水栓に関する情報 ・住所 ・水道等使用者名 ・基本コード、使用者番号、メーター番号のいずれか ②原則、以下のいずれかの証明写真が必要です。 ・現地が更地の場合 現地が更地であり、下水道に接続されている設備がないことが確認できる写真 ・解体工事等、建物が残っている場合 排水管を切断しキャップ止め等の処置がされていることが確認できる写真、もしくは使用する水道等が既存の建物に給水されていないことが確認できる写真(工事用立水栓や井水ポンプの撤去、配管の切断など)
- 受付開始日
- 2024年3月21日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法