内容詳細
狂犬病予防法に基づく犬の登録事項変更届出
- 犬の登録事項変更届出
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狂犬病予防法により、犬の飼い主はお住まいの自治体へ犬の登録を行うこと及び登録内容に変更が生じた場合は変更の届出を行うことが定められています。 旧住所と新住所が共に姫路市内の場合は、オンラインでの手続きが可能です。それ以外の場合については現住所の自治体窓口での手続きが必要となります。 ※マイクロチップの登録とは異なります※ 令和4年6月より動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、マイクロチップの情報は環境省の登録サイトへの登録が求められるようになりました。 狂犬病予防法に基づく自治体への登録とは別になりますので、マイクロチップの情報登録や登録内容の変更については、環境省の登録サイトから別途行ってください。
- 制度(根拠法令)
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狂犬病予防法第4条第4項に基づく犬の登録事項変更届出
- 申請できる方
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現在の犬の飼い主(飼い主が変更の場合は、新飼い主が申請してください)
- 手数料・費用
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なし(交付物があればこちらに記載。)
- 手続きに必要なもの
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登録番号が確認出来るもの (狂犬病予防注射お知らせハガキ、鑑札等)
- 受付開始日
- 2022年6月17日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法