内容詳細
瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく変更許可申請・変更届
- 変更許可申請の対象
-
瀬戸内海環境保全特別措置法対象事業場で、下記に示す軽微な変更は届出のみですが、その他は変更事項は変更許可申請が必要です。 ※変更許可申請対象か、変更届対象か不明な時は、お問い合わせください。 ※変更により排水量が50m3/日未満になる場合は、瀬戸内海環境保全特別措置法第8条に基づく変更許可申請の手続きが必要です。手続き後は、水質汚濁防止法対象事業場となります(水質汚濁防止法の変更届は不要。 添付資料のデータ容量は、 ・1ファイル10MB以下 ・1申請につき100MB以下 に収めてください。
- 変更届対象事項
-
<法第8条第4項> 次のいづれかを変更したとき ①様式第1の別紙1~3までの「その他参考となるべき事項」の欄に記載した事項 ②様式第1の別紙4・5の「その他参考となるべき事項」の欄に記載した事項(排出水量又は排水系統別の水量に係るものに限る) <法第9条> 次のいづれかを変更したとき ①許可に係る排出水の汚染状態(排水系統別の汚染状態を含む。)のみに変更があった場合 ②用水及び排水系統に変更があった場合 ③有害物質使用特定施設の設備に変更があった場合 上記以外の変更については、変更許可申請の手続きが必要です。
- 提出期限
-
<変更許可申請の場合> 工事着工の90日以上前 (事前評価書不要の場合は工事着工の30日以上前) <変更届の場合> 変更後30日以内
- 申請書・資料
-
事前評価書[Word形式:191.5KB]
事前評価書必要の変更許可申請の場合に使用
- 受付開始日
- 2022年7月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法