このページの本文へ移動

内容詳細

まちづくり協定の地区内における行為の完了・中止・廃止届出書

概要

神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例第11条の規定により届け出た行為を完了・中止・廃止する場合に、神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例施行規則第7条の規定により届け出る

「中止」と「廃止」について

◆「中止」とは  計画の見直し等により、一旦執行を取りやめること。  (中止は、事業そのものは廃止されず、中止条件を解除することによって、引き続き執行されることがあり得る。)  再開する際に計画の変更がない場合でも、あらためて届出を提出していただく必要がある場合があります。詳細は各協定の担当者に相談ください。 ◆「廃止」とは  事業そのものの執行を取りやめること。

届出にあたって事前に準備するもの

1.市発行の「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合(不適合)通知書」  ・電子申請の場合:神戸市が電子交付したもの  ・紙で届出をした場合:はがき形式のもの ※通知書に記載されている『受付年月日』『受付番号』が必要となります 2.完成写真(10MB以内)  ※完了の届出のみ必要です

受付開始日
2022年4月18日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
都市局まち再生推進課(東部地区担当)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956731