内容詳細
まちづくり協定の地区内における行為の完了・中止・廃止届出書
- 概要
-
神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例第11条の規定により届け出た行為を完了・中止・廃止する場合に、神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例施行規則第7条の規定により届け出る
- 「中止」と「廃止」について
-
◆「中止」とは 計画の見直し等により、一旦執行を取りやめること。 (中止は、事業そのものは廃止されず、中止条件を解除することによって、引き続き執行されることがあり得る。) 再開する際に計画の変更がない場合でも、あらためて届出を提出していただく必要がある場合があります。詳細は各協定の担当者に相談ください。 ◆「廃止」とは 事業そのものの執行を取りやめること。
- 届出にあたって事前に準備するもの
-
1.市発行の「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合(不適合)通知書」 ・電子申請の場合:神戸市が電子交付したもの ・紙で届出をした場合:はがき形式のもの ※通知書に記載されている『受付年月日』『受付番号』が必要となります 2.完成写真(10MB以内) ※完了の届出のみ必要です
- 受付開始日
- 2022年4月18日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法