内容詳細
防火対象物点検結果報告書
- 概要
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防火対象物点検結果報告書を受付します。
- 制度
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消防法第8条の2の2により、次の防火対象物には、防火対象物点検の実施と消防署長への報告が義務付けられています。 【防火対象物点検結果報告の対象】 ・消防法施行令別表第1(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イまたは(16の2)項に掲げる防火対象物で、収容人員が300人以上のもの ・消防法第8条により防火管理者の選任義務がある防火対象物のうち、消防法施行令別表第1(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イの用途に供される部分が避難階以外の階(3階以上の階・地階)に存し、当該避難階以外の階から避難階または地上へ直通する階段が2(屋外階段または避難上有効な構造を有する階段がある場合は1)以上設けられていないもの
- 届出義務者
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防火対象物の管理権原者が届出義務者となります。
- 次回の報告
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防火対象物点検結果は1年に1回、管轄消防署長へ報告しなければなりません。次回以降も、消防署からの指摘を待つことなく、定期に報告するようにしてください。
- 準備するもの
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防火対象物点検結果の点検票を添付する必要があります。 事前準備のうえ報告を行ってください。
- お問い合わせ先
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届出先の各消防署所にお問い合わせください。
- 申請書・資料
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防火対象物の用途[PDF形式:266.0KB]
消防法令上の用途は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1により定められています。 管理する防火対象物がいずれの区分に該当するか確認してください。 不明な場合は管轄消防署に確認してください。
- 受付開始日
- 2022年3月28日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法