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内容詳細

大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設設置(使用、変更)届

概要

大気汚染防止法では、工場及び事業場における事業活動に伴う粉じんの排出等を規制しています。特定粉じん発生施設を設置しようとする者対し届出を義務づけるとともに、構造・使用・管理に関する基準を定めています。 粉じんの規制について(パンフレット) 以下の添付資料が必要です。 ※変更の場合で、過去の届出と変わらない場合は不要です。 ※合計ファイル容量上限:100MB 別紙1:特定粉じん発生施設の構造 別紙2:特定粉じん発生施設の使用の方法 別紙3:特定粉じんの処理又は飛散の防止の方法 工場等の付近の見取り図 工場等敷地内の建物配置図 特定粉じん発生施設の配置図 特定粉じん発生施設の構造図 特定粉じん処理・飛散防止施設の配置図 特定粉じん処理・飛散防止施設の構造図 特定粉じんの発生及び処理に係る操業の系統を説明する書類又は図面 作業工程図

申請書・資料
別紙1[Word形式:13.1KB]

特定粉じん発生施設の構造

別紙2[Word形式:13.1KB]

特定粉じん発生施設の使用の方法

別紙3[Word形式:14.3KB]

特定粉じんの処理又は飛散の防止の方法

受付開始日
2022年7月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局環境保全課(公害施設関連届出)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956223