内容詳細
長寿命化の大規模修繕工事をした分譲マンションへの減額措置
- 概要
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2023年(令和5年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までに一定の長寿命化の大規模修繕工事(長寿命化工事)を完了した区分所有家屋(分譲マンション)は、改修工事の翌年度分の固定資産税が減額されます。 減額に必要な要件をすべて満たす場合は、工事完了した日から3か月以内に、必要書類を添付の上申告してください。 ※各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが必要です。
- 減額割合・減額期間
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1戸当たり住宅床面積100平方メートル相当分までの固定資産税額(長寿命化工事が完了した年の翌年度分に限る)の2分の1が減額されます。 ※耐震改修工事やバリアフリー改修工事、省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。 ※都市計画税は減額されません。 ※区分所有家屋でない、ワンオーナーの賃貸マンションは対象外です。
- 申請できる方
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(1)納税義務者 (2)納税義務者の相続人 (3)納税義務者(または相続人)の代理人 (4)マンションの管理者等(※) ※ 区分所有家屋(マンション)の管理者等が以下のすべての書類を区分所有者(納税義務者)に代わって申請することができます。 (この場合、各区分所有者(納税義務者)が申請をする必要はありません。)
- 申請に必要な書類
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減額を受けるためには、以下のすべての書類の提出が必要です。 1.大規模修繕等工事証明書(建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行) 2.過去工事証明書(マンション管理士又は建築士が発行) 3.総戸数を確認できる書類(設計図書等) 4.(1)管理計画認定マンションの場合 (ア)管理計画の認定通知書又は変更認定通知書(神戸市が発行) (イ)修繕積立金引上げ証明書(マンション管理士又は建築士が発行) (2)指導・助言を受けた管理組合の管理者等に係るマンション 助言・指導内容実施等証明書(神戸市が発行)
- 本人確認書類
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○本人確認書類など (1)納税義務者 <納税義務者が個人の場合> ・申請者の本人確認書類 <納税義務者が法人の場合> ・申請者の本人確認書類 ・納税通知書番号(※)の上5桁 <1月2日以降に所有者(個人)となった方> ・申請者の本人確認書類 ・申請日時点で所有者であることが確認できる書類(登記事項証明書等) (2)納税義務者の相続人 ・申請者の本人確認書類 ・納税通知書番号(※)の上5桁 <納税通知書番号が不明な場合> ・納税義務者の死亡および申請者との相続関係を確認できる書類(戸籍謄本・遺産分割協議書等) (3)納税義務者(または相続人)の代理人 ・申請者の本人確認書類 ・納税通知書番号(※)の上5桁 ※インターネット申請では委任状等の原本確認ができないため、納税義務者しか持ちえない納税通知書に記載の納税通知書番号(上5桁)の入力により、納税義務者から委任・承諾を得ているものと判断します。 ※納税通知書番号は納税通知書の左下、「行政区」欄の右に印字されています。
- 受付開始日
- 2024年12月20日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付