このページの本文へ移動

内容詳細

環境の保全と創造に関する条例に基づく使用等廃止届(悪臭関係)

概要

環境の保全と創造に関する条例に基づく特定施設を廃止した場合、廃止した日から30日以内に本届出の必要があります。

申請できる人

・法令に定められた申請者 ・申請者以外の法人・個人など、申請者から委任された者 ※ 下記の書類「申請・届出にかかる情報」を記入いただき申請書類として添付いただく必要があります。

受付開始日
2022年7月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局環境保全課(公害施設関連届出)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956223