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内容詳細

地区計画の区域内における行為の届出(都市計画課)

届出制度の概要

地区計画の区域において、建築物等の新築・増築・改築・移転等を行う場合は、届出が必要です。 詳しくは、下記ホームページをご覧ください。 地区計画

届出が必要な方

・地区計画区域内で建築物を建築または、工作物を建設する等の行為を行う方(建築主)

届出の手続きができる方

・上記の行為を行う方(建築主)本人 ・行為を行う方(建築主)に委任された代理の方

提出先

行為の所在地により、届出書の提出先および届出の要否が異なります。 下記ページに掲載の一覧を確認の上、手続きを行ってください。 地区計画一覧

受付開始日
2024年5月31日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
都市局都市計画課(地区計画の行為の届出)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956710