地区計画の区域において、建築物等の新築・増築・改築・移転等を行う場合は、届出が必要です。 詳しくは、下記ホームページをご覧ください。 地区計画
・地区計画区域内で建築物を建築または、工作物を建設する等の行為を行う方(建築主)
・上記の行為を行う方(建築主)本人 ・行為を行う方(建築主)に委任された代理の方
行為の所在地により、届出書の提出先および届出の要否が異なります。 下記ページに掲載の一覧を確認の上、手続きを行ってください。 地区計画一覧