地区計画の区域において、建築物等の新築・増築・改築・移転等を行う場合は、届出が必要です。 詳しくは、下記ホームページをご覧ください。 地区計画
地区計画区域内で建築物を建築または、工作物を建設する等の行為を行う方(建築主)
行為の所在地により、届出書の提出先(都市局都市計画課・景観政策課・まち再生推進課)が異なりますのでご注意ください。 提出先の確認は、下記をご覧ください。 地区計画一覧