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内容詳細

耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

概要

一定の耐震改修工事を行った住宅は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税額が減額されます。 減額に必要な要件を満たす場合は、改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付の上申告してください。 ※現時点ではインターネットによる申請は、申告者(納税義務者)による申請で個人の方(個人事業主を含む)のみを対象としています。

減額割合・減額期間

住宅床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額(改修工事が完了した年の翌年度に限る)の2分の1が減額されます。 ※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。 ※住宅部分のみが対象で、店舗・事務所等の部分は除きます。 ※省エネ改修工事やバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。 ※都市計画税は減額されません。

受付開始日
2024年12月20日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
行財政局税務部固定資産税企画課(減額措置)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0786479400