このページの本文へ移動

内容詳細

浄化槽清掃業廃業届

概要

浄化槽清掃業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号の者は、その旨を市長に届け出る必要があります。 (1)死亡した場合 その相続人 (2)法人が合併により消滅した場合 その役員であったもの (3)法人が破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その破産管財人 (4)法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合  その清算人 (5)浄化槽清掃業を廃止した場合 浄化槽清掃業者であつた個人又は浄化槽清掃業者であつた法人の役員

申請対象者

浄化槽清掃業者

提出期限

30日以内

受付開始日
2023年5月8日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局環境保全課(公害施設関連届出)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956223