内容詳細
医療機関(病院・診療所・歯科診療所)開設届出事項変更届
- 根拠法令
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医療法施行令第4条 医療法施行令第4条の2第2項
- 申請対象者
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医療法に基づく病院、診療所、歯科診療所を開設している者
- この手続きで届出可能な変更事項
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□医療機関の名称 □診療科目 □医療機関の所在地(住居表示の変更のみ。移転は不可) □診療日・診療時間 □開設者の住所 □開設者の氏名(婚姻等による指名の変更のみ。開設者変更は不可) □管理者 ※2以上の管理者を兼務する場合、管理者兼任許可を取得している必要があります。事前に医務薬務課までご相談ください。 □管理者の住所・氏名(婚姻等による変更) □開設代表者 □定款・寄附行為・条例
- 受付開始日
- 2024年11月28日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法