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内容詳細

罹災調査 自己判定方式

概要

罹災調査の際、被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」物件について、現地調査を行わず、申請者が撮影した被害状況が分かる写真をもって判定を行うものです。 なお、当フォームをご利用いただくには、あらかじめ区役所で罹災証明書の交付申請を行っていることが必要です。

申請対象者

以下の条件を全て満たす方が対象です。 ・住家の被害の程度が明らかに軽微で、「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる方 ・すでに区役所で罹災証明書の交付申請を行っている方

申請前にご確認ください

「自己判定方式(写真による判定)による罹災証明書の交付について.pdf」を必ず見たうえで申請するようにしてください。

受付開始日
2022年12月23日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
行財政局税務部固定資産税課(罹災調査自己判定方式)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0786479400