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内容詳細

振動規制法に基づく特定施設の種類及び能力ごとの数・使用方法変更届

概要

振動規制法では、指定地域内において特定施設を設置しようとする工場及び事業場に対して届出を義務付けるとともに、当該施設の使用に伴って発生する振動が規制に関する基準に適合しないことにより周辺の生活環境が著しく損なわれていると認める場合、改善勧告や改善命令等の措置を取ることができることを規定しています。 特定施設の種類及び能力ごとの数を変更する場合、本届出の必要があります。 ※特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合、又は使用時間の開始時刻の繰り上げ又は終了時刻の繰り下げを伴わない場合は、届出の必要はありません。

申請対象者

特定施設の設置者

提出期限

設置工事開始の30日前まで

特定施設

工場または事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設を特定施設といい、規制の対象としています。

指定地域

振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域として、市長が指定した地域を指定地域といいます。 神戸市では、工業専用地域及び臨港地区並びに中央区神戸空港を除いた地域が指定地域となっています。 都市計画法における用途地域及び臨港地区の図面については、「神戸市情報マップ」上で確認が可能です。 神戸市情報マップ

受付開始日
2022年7月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局環境保全課(公害施設関連届出)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956223