内容詳細
開発行為(立地基準)の事前確認書(市街化調整区域)
- 概要
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建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による建築確認申請をするために、都市計画法に適合していることが必要になります。市街化調整区域において、都市計画法による開発許可が不要の場合や建築許可が不要な場合等は、都市計画法に適合していることを確認する「開発行為(立地基準)の事前確認書(市街化調整区域)」を発行しています。
- 利用方法
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「開発許可不要」と確認し交付した本確認書は、都市計画法施行規則第60条の適合証明書として利用できます。建築確認申請書に本確認書一式を添付して建築確認を受けることができます。
- 留意点
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・計画内容に変更が生じた場合は、再申請をお願いします。 ・有効期間は発行後、1年間です。また本確認書は、提出された書類に基づき、建築確認申請に係る都市計画法の規定に適合していることを確認したもので、他の目的には使用できません。 ・不明点については下記メールアドレス宛お問い合わせください。 ruralcity@office.city.kobe.lg.jp
- 申請書・資料
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「開発行為(立地基準)の事前確認書(市街化調整区域)」のご案内[PDF形式:317.5KB]
提出書類の内容・作成要領を掲載しています。
開発行為(立地基準)の事前確認書(市街化調整区域)【サンプル】[PDF形式:179.5KB]・申請フォームに入力することで自動的に作成されます。 ・申請後、申請完了ページから入力済みフォームをダウンロードできます。 ・申請後は本様式に神戸市の意見を入れて回答します。以下の手順でダウンロードしてください。 「マイページ」 ↓ 「申請状況のお知らせ」 ↓ 「手続きが完了しました」 ↓ 「申請内容の詳細画面へ進む」 ↓ 「ダウンロードする」
- 受付開始日
- 2021年11月19日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法