内容詳細
【環境局】ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の保管及び処分状況等届出書
- 概要
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PCB廃棄物を保管している事業者及びPCBを含む製品を所有している事業者は、PCB特別措置法に基づき、毎年度PCB廃棄物等の保管状況及び処分状況等について届出を行う事が義務付けられています。 PCB特別措置法では、毎年6月末までに前年度(4月1日~3月31日)のPCB廃棄物の保管状況及び処分の状況等を報告する必要があります。
- 申請対象者
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PCB廃棄物を保管している事業者及びPCBを含む製品を所有している事業者
- 添付書類
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前年度中にPCB廃棄物を処分された場合は、PCB廃棄物の処分時に発行した産業廃棄物管理票(マニフェスト)のB2票、D票、E票のコピーを添付してください(マニフェスト原本については、処分された方が5年間保存してください。) また、分析等でPCB廃棄物に該当しないことが判明した場合は、その根拠(検査結果、メーカーの非含有証明書など)を添付してください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法