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内容詳細

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

概要

神戸市内で火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする者は、あらかじめその旨を所轄消防署に届け出なければならないとして、届出が義務付けられています。

根拠法令

神戸市火災予防条例第54条第1項

申請対象者

煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする者 個人、法人、団体等

届出する年月日

電子申請による場合、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為実施日の5日前までに届出するようお願いします。消防署から必要に応じて防火に関する指導を行う場合があります。 ※行為実施日の5日前を過ぎての電子申請はできません。その場合は、下記の方法により届出してください。 ※この届出は、口頭(電話等)で行為実施場所を管轄する消防署に行うことも可能です。不明点があれば、行為実施場所を管轄する消防署所へご連絡ください。

その他の届出方法

(1)管轄消防署窓口での届出 (2)電話による管轄消防署への届出

各消防署連絡先一覧

神戸市消防局:消防署連絡先一覧

お問い合わせ先

ご不明な点がありましたら、行為実施場所を管轄する消防署所までご連絡ください。

受付開始日
2024年6月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
消防局司令課(火煙上昇届出業務)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0783330119