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内容詳細

環境の保全と創造に関する条例に基づく特定施設設置(変更)届(粉じん関係)

概要

環境の保全と創造に関する条例(以下「県条例」)では、粉じんに係る特定施設を設置する場合は、届出が必要です。 詳細はパンフレットをご覧ください。 以下の添付資料が必要です。 ※変更の場合で、過去の届出と変わらない場合は不要です。 別紙1:粉じんの施設の種類、構造、使用の方法及び粉じん処理の方法 別紙2:粉じん発生施設(堆積場)の構造並びに使用及び管理の方法 別紙3:粉じん発生施設(コンベア)の構造並びに使用及び管理の方法 別紙4:粉じん発生施設(粉砕機、磨砕機、ふるい)の構造並びに使用及び管理の方法 工場等の付近の見取り図 工場等敷地内の建物配置図 特定施設の配置図 特定施設の構造図 粉じん処理・飛散防止施設の配置図 粉じん処理・飛散防止施設の構造図 粉じんの発生及び処理に係る操業の系統を説明する書類又は図面 作業工程図

受付開始日
2022年7月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局環境保全課(公害施設関連届出)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956223