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内容詳細

【障害】令和5年度分 処遇改善実績報告書(年度途中算定終了分)提出入力フォーム

概要

処遇改善加算・特定処遇改善加算を算定した障害福祉サービス事業者等は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに処遇改善実績報告書を提出する必要があります。 年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。 本加算は、賃金改善額が加算収入額を上回ることが算定要件の一つであるため、返還金が生じることは想定されていません。 仮に、実績報告において賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与等として早急に賃金改善し、当該改善も含めた実績報告書を再提出してください。

提出期限

最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで 例)令和5年8月に事業を廃止し、加算の算定を終了した場合 →最終の加算が令和5年10月に支払われるため、その翌々月である令和5年12月までに実績報告書の提出が必要。

提出書類

別紙様式3 処遇改善実績報告書

問い合わせ先

・加算の要件、実績報告書の記入方法に関するお問い合わせ 福祉局監査指導部 障害指定担当 ※以下のページの「質問受付フォーム」よりお問い合わせください。 事業所運営に関する質問・回答(障害福祉サービス) ・システム操作、提出方法に関するお問い合わせ 神戸市行政事務センター 078-381-5272

受付開始日
2023年6月19日 0時00分
受付終了日
随時受付