内容詳細
工事整備対象設備等着工届出書
- 手続きの内容
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甲種消防設備士でなければ、行ってはならない消防用設備等の設置に関わる工事の内容を、工事着手10日前までに消防長又は消防署長へ届け出る手続きです。 ※神戸市消防局では、届出の記載事項の確認を平日に実施しています。GWや年末年始などは、長期間確認ができません。審査日数を踏まえ、余裕をもって届け出てください。 ※消防用設備等の軽微な変更等にかかわる工事の場合、この届出を省略できる場合があります。
- 根拠法令等
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・消防法(昭和23年法律186号)17条の14 ・消防法施行令(昭和36年政令37号)第36条の2 ・消防法施行規則(昭和36年自治省令6号)第33条の18
- 届出が義務づけられている消防用設備等の種類
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屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備・金属製避難はしご(固定式のものに限る。)・救助袋・緩降機・総合操作盤・パッケージ型消火設備 ・パッケージ型自動消火設備 ・共同住宅用スプリンクラー設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備 ・特定小規模施設用自動火災報知設備・複合型居住施設用自動火災報知設備 ・特定駐車場用泡消火設備 ・特殊消防用設備等
- 届出者
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工事を行う甲種消防設備士です。
- 添付資料等
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以下の資料を必要に応じて添付してください。 なお、添付資料の詳細な内容については、「神戸市消防用設備等技術基準」第3章第1節第2をご確認ください。 ※1ファイルのサイズは最大10MBです。最大10ファイルまで添付することが可能です。 ※出力する用紙のサイズがA3よりも大きい資料は、紙資料として届け出てください。 ・平面図 ・配管及び配線系統図 ・計算書 ・使用機器 ・その他審査上必要な図書 ※平面図等に必要な情報が盛り込めない場合、概要表等の添付をお願いする場合があります。
- その他
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届出内容の控えは、電子申請手続き完了後にマイページからダウンロードできるようになります。なお、電子申請手続き完了は、検査終了後となる場合がありますので、ご了承ください。
- お問い合わせ先
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届出先である査察課設備指導係または管轄消防署所へお問い合わせください。
- 申請書・資料
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軽微な工事の範囲[PDF形式:213.6KB]
軽微な工事の範囲については、こちらの資料をご確認ください。
- 受付開始日
- 2024年10月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付