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内容詳細

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

概要

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書を受付します。

制度

防火対象物の関係者は、防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(根拠法令:消防法第17条3の3)

届出義務者

防火対象物の関係者(所有者、管理者または占有者)が届出義務者となります。

点検実施者

以下の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検をさせなければなりません。 ・延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物 ・特定一階段等防火対象物 上記以外の防火対象物は、防火対象物関係者自らが点検を行うことが可能です(自ら行う場合も点検基準に基づく点検を行う必要があります。)。

次回の報告

消防用設備等の点検結果は、防火対象物の用途に応じ、1年又は3年に1回、管轄消防署長へ報告しなければなりません。次回以降も、消防署からの指摘を待つことなく、定期に報告するようにしてください。

報告前に準備するもの

【重要】次の資料の添付が必要となります。事前準備のうえ報告を行ってください。 1.点検者一覧表(消防設備士又は消防設備点検資格者点検が点検を実施する場合) 2.点検設備ごとの点検票 総務省消防庁のWebサイトより必要な様式をダウンロードしてください。

お問い合わせ先

届出先の各消防署所にお問い合わせください。

申請書・資料
用途判定[PDF形式:266.0KB]

消防法令上の用途は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1により定められています。 管理する防火対象物がいずれの区分に該当するか確認してください。 不明な場合は管轄消防署に確認してください。

受付開始日
2022年3月28日 0時00分
受付終了日
随時受付