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内容詳細

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

概要

令和13年(2031年)3月31日までに新築された認定長期優良住宅(通常の住宅と比べて特に長期にわたり良好な状態で使用できる構造や設備を備えているとして着工までに市の認定を受けた住宅)に限り、減額期間が延長されます。なお、長期優良住宅の減額措置を受けるには、新築された年の翌年の1月31日までに申告が必要です。

減額対象

以下の要件をすべて満たすものが対象となります。 (1)令和13年(2031年)3月31日までに新築された認定長期優良住宅 (2)居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上 (3)居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下  (令和8年3月31日までに新築された場合は、50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル)以上、280平方メートル以下) ※居住部分の床面積は、分譲マンション等の区分所有家屋については、「専有部分の床面積+持分で案分した共用部分の床面積」で判定します。また、賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額割合・減額期間

以下の市HPにてご確認をお願いします。 減額割合・減額期間

受付開始日
2024年12月20日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
行財政局税務部固定資産税家屋課(減額措置)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0570078401