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内容詳細

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

概要

令和8年(2026年)3月31日までに新築された認定長期優良住宅(通常の住宅と比べて特に長期にわたり良好な状態で使用できる構造や設備を備えているとして着工までに市の認定を受けた住宅)に限り、減額期間が延長されます。なお、長期優良住宅の減額措置を受けるには、新築された年の翌年の1月31日までに申告が必要です。 ※現時点ではインターネットによる申請は、申告者(納税義務者)による申請で個人の方(個人事業主を含む)のみを対象としています。

減額割合・減額期間

以下の市HPにてご確認をお願いします。 減額割合・減額期間

受付開始日
2024年12月20日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
行財政局税務部固定資産税企画課(減額措置)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0786479400