内容詳細
瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく設置許可申請
- 概要
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水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法で定める特定施設を設置し、瀬戸内海水域(神戸市は全域)に日最大排水量を合計50m3以上排出する事業場は、瀬戸内海環境保全特別措置法の対象となります。 同法は、瀬戸内海の環境保全に係る施策推進のために必要な事項を定めるとともに、特定施設の規制、富栄養化による被害発生の防止、自然海浜の保全等に関する措置等により、瀬戸内海の環境保全を図ることを目的としています。 添付資料のデータ容量は、 ・1ファイル10MB以下 ・1申請につき100MB以下 に収めてください。
- 申請対象者
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特定施設(水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設)を有し、かつ日最大排水量が50m3以上の特定事業場 ※同法に基づく許可申請を行った場合は、原則として水質汚濁防止法による届出は不要です。 ※但し、有害物質貯蔵指定施設・みなし指定地域特定施設の設置・変更、有害物質使用事業場に係る排出水を地下浸透させる場合は、水質汚濁防止法に基づく手続きが必要です。 水質汚濁防止法で定める特定施設を設置する事業場であり、日最大排水量が50m3未満の事業場 ※下水接続をしている事業場でも、雨水が公共用水域へ排出される事業場は届出対象となります。
- 提出期限
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工事着工の90日以上前
- 受付開始日
- 2022年7月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法