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内容詳細

【環境局】特定粉じん排出等作業実施届出

概要

石綿含有の吹付材、断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物等を解体・改修する作業を伴う工事は、大気汚染防止法に基づく「届出対象特定工事」に該当します。 「届出対象特定工事」を行う場合は、除去に先立ち作業場の隔離等の作業を開始する日の15日前(※)までに「特定粉じん排出等作業実施届出書」を提出して下さい。 (※)法律の条文は14日前となっていますが、届出日は日数の算定に加えないため、実質15日前までに届出が必要です。

申請対象者

解体等工事を施工しようとする発注者

届出期限

除去作業にかかる養生開始日の15日前まで

届出対象工事

吹付け石綿(レベル1)、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)の除去、囲い込み又は封じ込め作業を伴う工事 (届出対象特定工事) ※「配管保温材の生け捕り」については、兵庫県条例に基づく「特定工作物解体等工事実施届」の提出が必要です。(※「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出は不要です。)

受付開始日
2022年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局環境保全課(建設工事関連届出)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956222