内容詳細
【環境局】特定粉じん排出等作業実施届出
- 概要
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石綿含有の吹付材、断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物等を解体・改修する作業を伴う工事は、大気汚染防止法に基づく「届出対象特定工事」に該当します。 「届出対象特定工事」を行う場合は、除去に先立ち作業場の隔離等の作業を開始する日の15日前(※)までに「特定粉じん排出等作業実施届出書」を提出して下さい。 (※)法律の条文は14日前となっていますが、届出日は日数の算定に加えないため、実質15日前までに届出が必要です。
- 申請対象者
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解体等工事を施工しようとする発注者
- 届出期限
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除去作業にかかる養生開始日の15日前まで
- 届出対象工事
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吹付け石綿(レベル1)、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)の除去、囲い込み又は封じ込め作業を伴う工事 (届出対象特定工事) ※「配管保温材の生け捕り」については、兵庫県条例に基づく「特定工作物解体等工事実施届」の提出が必要です。(※「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出は不要です。)
- 受付開始日
- 2022年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法