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内容詳細

児童手当新規・増額申請

概要

0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育する方に手当を支給します。 ■新規申請(認定請求)が必要な方 (申請時点で、児童手当を受給していない場合) ・第一子出生、市外転入、公務員でなくなった(退職、出向等)、受給者の変更 ・高校生年代以上のみを養育している、所得上限限度額以上で支給対象外だった ■増額申請(額改定)が必要な方 (児童手当を受給中で下記にあてはまる場合) ・第2子以降の出生、新たに児童を養育するようになった等 ・(算定児童として登録されていない)高校生年代以上の児童がいる、児童が3人以上で大学生年代がいる 制度についての詳細は神戸市HP 児童手当をご確認ください。

この手続きに必要なもの

■新規申請(認定請求)の方のみ ①請求者自身の顔写真つきの本人確認書類  (マイナンバーカード、運転免許証等) ②請求者自身、及び配偶者のマイナンバー確認書類  (マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票) ③【3歳未満の児童を養育している場合】請求者自身の以下のいずれか ・マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」画面 ・医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」 ・年金加入証明書 ④請求者名義の振込先の口座番号、名義が分かるもの(通帳・キャッシュカードの写し等) ※画像のアップロードが必要です。あらかじめ、通帳等の画像や、Web通帳等のスクリーンショットを準備してください。 ■退職または出向により公務員ではなくなった方 勤務先での児童手当の資格消滅日が分かる書類(児童手当受給事由消滅通知等) ■受給者の変更 配偶者の児童手当の資格消滅日が分かる書類(児童手当受給事由消滅通知等) ■児童が留学している場合 留学先の在学証明書(日本語の翻訳も必要)

留意事項

・事由発生日(出生や前住所地の転出予定日等)から15日以内に申請してください。 ・手続きが遅れると手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。 ・請求者が神戸市に住民登録がない場合、申請できません。住民票がある市町村に認定請求(額改定)の申請をしてください。 ・請求者が子どもと生計同一ではない場合、申請できません。 ・施設入所の子どもについては、施設からの申請が必要です。 ・申請する子どもが11人以上の場合、オンラインでの申請はご利用いただけません。郵送・窓口での手続き方法については児童手当HPをご確認ください。 ・請求者が父母以外の場合や、特段の事情がある場合等は、お住いの区役所・支所の窓口へご相談ください。

受付開始日
2024年8月1日 0時00分
受付終了日
随時受付