内容詳細
児童手当新規・増額申請
- 概要
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0歳から中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育する方に手当を支給します。 制度についての詳細は神戸市HP 児童手当をご確認ください。
- 児童手当法改正について
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★令和6年10月分手当より開始 ①所得制限の撤廃 ②支給期間を中学校修了前から高校生年代まで延長 ③第3子以降の支給額を3万円に増額 ④③の多子加算のカウント対象を大学生年代まで延長 ⑤支払いが4ヶ月に一度から2ヶ月に一度に変更 (支払月は偶数月、初回は12月) 児童手当法改正についての詳細は児童手当からのお知らせをご確認ください。
- この手続きに必要なもの
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【神戸市で初めて申請される方】 ①請求者自身の顔写真つきの本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等) ②請求者自身、及び配偶者のマイナンバー確認書類 (マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票) ③(3歳未満の児童を養育している場合)請求者自身の健康保険証または年金加入証明書 (「日本郵政共済」「文部科学省共済大学等支部」「国家公務員共済」「地方公務員等共済」の方のみ) ④(退職または出向により公務員ではなくなった方のみ)勤務先での児童手当の資格消滅日が分かる書類(児童手当受給事由消滅通知等)
- 留意事項
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・事由発生日(出生や前住所地の転出予定日等)から15日以内に申請してください。 ・手続きが遅れると手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。 ・請求者が神戸市に住民登録がない場合、申請できません。住民票がある市町村に認定請求(額改定)の申請をしてください。 ・請求者が子どもと生計同一ではない場合、申請できません。 ・施設入所の子どもについては、施設からの申請が必要です。 ・申請する子どもが11人以上の場合、オンラインでの申請はご利用いただけません。郵送・窓口での手続き方法については児童手当HPをご確認ください。 ・請求者が父母以外の場合や、特段の事情がある場合等は、お住いの区役所・支所の窓口へご相談ください。
- 児童手当法改正に伴う申請について
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・申請期間は令和6年8月1日~令和7年3月31日です。 ・新制度の支給は令和6年10月分からです。(初回の振込みは令和6年12月) ・令和6年10月31日までの申請は、審査後、令和6年12月(10月分、11月分)に振込みます。 ・経過措置として、令和7年3月31日までの申請は、審査後、順次、令和6年10月分からの新手当額を支給します。 ・令和7年4月以降の申請は、申請の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
- 受付開始日
- 2024年8月1日 0時00分
- 受付終了日
- 2025年4月1日 0時00分