内容詳細
【障害福祉施設】神戸市新規採用支援職員に関する住宅手当等補助事業(当初申請)
- 概要
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神戸市新規採用支援職員に関する住宅手当等補助事業の申請フォームです。 障害福祉施設・障害福祉サービス事業所の人材確保支援として、新たに正規の支援職員を採用した際に、事業所運営法人に対して住宅手当支給額等の一部を補助します。
- 補助対象事業者
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補助事業の対象となる者は、神戸市内に事業所を有する法人であって、次のいずれかに該当するもの。 1)住宅手当制度を現に有する、または当該年度中に新設する法人 2)補助対象支援職員の宿舎として民間賃貸住宅等の居室を借り上げ、補助対象支援職員に宿舎として居住させている法人。ただし、法人等が所有する居室は除くものとする。
- 補助対象介護職員
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令和2年4月1日以降に新たに法人に採用された、神戸市内の事業所に勤務する支援職員であって、次のいずれにも該当するもの。 1)雇用された日から3年以内であること 2)正規職員であること 3)申請日時点で神戸市内に住所を有する者 ※今年度より変更 ・「支援職員」とは主たる業務として直接支援を行う従事者です。 ・転職者で、前法人ですでに同補助金を受給したことがある職員は、交付対象外です。 ・令和5年度交付対象者に限り、令和5年度に在籍している法人に継続して在籍し、かつ市内の事業所に在籍している場合は神戸市外に住所を有する方も経過措置で交付対象となります。
- 補助対象経費
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補助事業の対象となる経費は、以下における費用とする。 1)補助対象事業者が当該年度内に、補助対象支援職員に支給する住宅手当に要する費用。 2)補助対象事業者が当該年度内に、補助対象職員の宿舎として借り上げる居室にかかる費用のうち、賃借料、共益費、管理費(以下「賃借料」という。)。ただし、法人が補助対象支援職員から賃借料の一部を徴収している場合は、当該徴収額を補助対象経費から控除する。
- 補助金額
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補助対象職員を雇用した月数に14,000円を乗じて得た補助基準額と、法人が負担する補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額を比較して少ない方の額。(千円未満切捨て) ただし、雇用期間に1月に満たない端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
- 申請時に提出が必要な書類
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・住宅手当を有する法人→給与規定等(住宅手当の支給額が確認できるもの) ・借り上げ宿舎を有する法人→賃貸借契約書(借り上げ宿舎の賃借料・共益費が確認できるもの) ・交付対象職員の現住所が確認できるもの(運転免許証、在留カード、住民票の写し等) ・交付対象職員の雇用開始日が確認できるもの(雇用契約書、辞令、勤務証明書等。過年度申請者は不要) ※実績報告時、交付決定を受けた内容の支払が確認できる資料(賃金台帳、振込明細等)の提出が必要となります。(R7.4.4締切)
- 交付要綱
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本事業補助金交付要綱はこちらのページでご確認ください。
- 受付開始日
- 2024年11月7日 0時00分
- 受付終了日
- 2024年12月17日 0時00分